建物には、各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは平常時に使用することがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告が義務付けられています。
防火対象物の用途に応じて定められています。点検の期間と報告の期間は異なります。
種目 | 期間 | 内容 |
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機器点検 | 6ヶ月ごと | 外観や機器の機能を確認します。 |
総合点検 | 1年ごと | 機器を作動させて、総合的な機能を確認します。 |
項 | 建物(防火対象物) | 報告期間 | |
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第1項 | イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 | 1年に1回 |
ロ | 公会堂、集会場 | ||
第2項 | イ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの | |
ロ | 遊技場、ダンスホール | ||
ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗 | ||
ニ | カラオケボックス等 | ||
第3項 | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | |
ロ | 飲食店 | ||
第4項 | - | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
第5項 | イ | 旅館・ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | |
ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | 3年に1回 | |
第6項 | イ | 病院、診療所、助産所 | 1年に1回 |
ロ | 老人福祉施設等(重度介護施設) | ||
ハ | 老人福祉施設等(軽度介護施設) | ||
ニ | 幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校 | ||
第7項 | - | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これらに類するもの | 3年に1回 |
第8項 | - | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |
第9項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | 1年に1回 |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 3年に1回 | |
第10項 | - | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 (旅客の乗降又は待合の用に供する建物に限る) |
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第11項 | - | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
第12項 | イ | 工場、作業場 | |
ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | ||
第13項 | イ | 自動車車庫、駐車場 | |
ロ | 飛行機、回転翼航空機の格納庫 | ||
第14項 | - | 倉庫 | |
第15項 | - | 前各項に該当しない事業場 | |
第16項 | イ | 特定防火対象物の存在する複合用途防火対象物 (複合用途防火対象物のうち、その一部が第1項~4項まで、第5項イ、第6項、又は第9項に掲げる防火対象物の用途に供されているもの) |
1年に1回 |
ロ | 16項イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 3年に1回 | |
第16項2 | - | 地下街 | 1年に1回 |
第16項3 | - | 準地下街 (建築物の地階(第16項2に掲げるものの地階を除く)で、連続して地下道に面して設けられたものと、当該地下道と合わせたもの(第1項~4項まで、第5項イ、第6項、又は第9項に掲げる防火対象物に供される部分が存するものに限る)) |
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第17項 | - | 重要文化財、建築物 | 3年に1回 |
第18項 | - | 延長50メートル以上のアーケード |
防火対象物の用途や規模により、次のように定められています。
- ①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物/デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
- ②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定したもの/工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
- ③特定用途部分が避難階以外の階に存する建物で、階段が2以上設けられていないもの
左記以外の防火対象物